外国人技能実習制度の概要
「外国人技能実習制度」は、平成5年に創設された、日本が先進国としての役割を果たすべく、最先端の技術・技能をOJTを通じて開発途上国(アジア全般)へ移転を図り、途上国の将来的な経済を担っていく「人づくり」をおこなう国際貢献の制度です。
外国人技能実習制度導入に際して、法令等で義務付けられた事項、及び規制事項がございます。
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
実習生とは日本人従業員同様の雇用契約を結んでいただき、また各種保険・厚生年金の加入が義務付けられており、賃金についても日本人と同等以上の報酬額となります。
外国人技能実習生の受入可能人数など
3年間に渡る実習は毎年受入が可能です。1年目の在留資格である技能実習1号の終了前に技能検定に合格することにより、技能実習2号に移行し次年以降2年間在留資格を延長できます。1期生・2期生・3生と継続受入することにより、3期目以降は最大で3倍の実習生が受入可能となります。
常勤従業員数 | 年間受入可能人数 |
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3人~50人以下 | 3人 |
51人~100人以下 | 6人 |
101人~200人以下 | 10人 |
201人~300人以下 | 15人 |
301人以上 | 常勤人数の5% |
専門スタッフによる万全のフォロー体制
外国人技能実習生の監理団体である当組合及び送出し機関のスタッフが、技能実習生への法定研修や定期指導、トラブル発生時の対応にあたります。
また、入国及び在留のために必要な手続きの一切を監理団体が行いますので、受入企業様は安心して業務に集中いただけます。
しなの人材支援協同組合は、外国人技能実習生の受入監理団体です。お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。026-217-5162営業時間 午前9時-18時 [土日祝除く]